出産後すぐ必要となる手続き一覧

出産をすすめる中で後回しにしてしまいがちな手続き関係のこと。

これらは可能な限り早めに準備しておくことで二重三重にかかってしまう手間が省けてきます。

出産から入院中の期間に病院側に記入しておいてもらうと効率的に続きの作業がすすむことも多くあるので、出産準備の中できちんと準備し、おさらいもしておきましょう。

【出産後に必須】手続きリスト

【出生届】

《申請について》
・提出期限:出産日を含め14日以内
・提出先:子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役所

とくに、里帰り出産の場合、出産した近くの役所へ届けれることも可能ですが、児童手当金の申請などにラグが出てしまいます。

旦那さんが産後すぐ住民票のある場所で待機してくれている方は、退院後速やかに旦那さんへ母子手帳などの必要書類を郵送し、お住まいのある役所で手続きをする方がスムーズです。

また、出生届の用紙は出産した病院や産院でもらえることもあります。「出生証明書」と一体となっており、出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらうことで効率的に手続きをすすめることが可能です。

 

【児童手当金】

《申請について》
・提出期限:出生日の翌日から15日以内が○
・提出先:現住所の市区町村役場(公務員の方は勤務先で申請を)

児童手当金は、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当金のことをいいます。

原則として、申請した月の翌月分から支給を受けることができますが、期間をさかのぼって受け取ることはできないので注意が必要です。

ただし、出生日が月末に近い場合などやむを得ない事情で月末までに手続きができなかった場合には、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。

こちらは、出生届と同時に出せば最短で手続きできるため事前に準備しておくと良いでしょう。

【出産育児一時金】

《申請について》
・提出期限:利用する受取方法によって異なる
・提出先:病院、または各健康保険組合の担当窓口

出産育児一時金は、健康保険が効かない出産費用の助成として、加入する健康保険組合から受け取れる補助金のことを指します。

受け取り方法は以下の3通り。

【直接支払制度】
健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われます。多くの医療機関がこの制度を採用しています。退院時の支払いが差引した金額だけで済むのでラク。
「直接支払制度」を利用して、出産費用が42万円に満たなかった場合は、健康保険組合に申請することで差額を受け取ることができます。
・申請は……病院が準備する「直接支払制度利用の合意書」に記入し、入院時、または入院までに提出

【受取代理制度】
出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合は、健康保険組合に申請することで「直接支払制度」同様に組合から医療機関に支払われます。
・申請は……健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらいます。出産予定日の2ヵ月前以降に、ママが健康保険組合へ提出

【産後申請】
出産後、自分で出産費用をすべて支払ったあとに健康保険組合へ申請し、支給を受ける方法です。
・申請は……健康保険組合から申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要項目を記入してもらって、退院後に健康保険組合へ提出します。申請期限は出産日翌日から2年の間

【出産手当金】

《申請について》
・提出期限:産後57日目以降、2年の間(勤務先に要確認)
・提出先:勤務先

産休中、多くの会社ではお給料が無給になりますが、加入している健康保険からお給料代わりの出産手当金が支給されます。
支給対象期間は基本的に出産前42日間+出産後56日間=98日分。予定日と異なる日に生まれた場合は日数が変わります。
産前・産後の2回に分けて申請することもできますが、手間を考えると出産後にまとめて申請する方が○。支給は申請後約1~2ヵ月後になります。
受け取れる支給額は、産休開始前のお給料のほぼ3分の2に相当する金額。
申請書には病院や産院で記入してもらう項目があるので、事前に準備しておき、出産後の退院時に受け取れるようにしておくとスムーズです。

【健康保険の加入】

《申請について》
・提出期限:出生後すみやかに
・提出先:社会保険なら勤務先の担当窓口、国民健康保険なら自治体の担当窓口

各自治体から子供の医療費助成を受けるのに必須です。両親どちらかの扶養として加入しますが、加入手続きが遅れると助成が受けられず、病院にかかった場合に全額を窓口で立て替え払いすることになるため赤ちゃんが生まれたらすみやかに提出しましょう。
共働きの世帯なら、収入の多い方の扶養に入るのが一般的です。

【子供の医療費助成】

《申請について》
・提出期限:子供の健康保険証が届いたらすみやかに
・提出先:各自治体の担当窓口

子供の医療費助成とは、子供が医療機関で治療や診察を受けた費用の一部、または全額を自治体が助成してくれる制度のことです。

こちらはお住まいの自治体により助成内容が異なりますが、パターンとしては下記の二つに分かれています。

・病院窓口で健康保険証と乳幼児医療証を提示すれば助成分を差し引く
・後日申請して受け取る

健康保険証が届いたら写し(コピー)を準備して、すみやかに手続きすることをおすすめします。

【高額療養費】

《申請について》
・提出期限:診察日の翌月~2年の間
・提出先:健康保険組合の担当窓口

各月の1日~末日までにかかった医療費の合計金額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として戻ってきます。自己負担の限度額は、年齢や所得によって変わります。
出産でも、帝王切開など保険の対象となる医療行為が施された場合に適用されます。

退院後しばらくして必要となってくる申請物

【育児休業給付金(初回受給申請用)】

《申請について》
・提出期限:育児休業開始から4ヶ月以内(勤務先に要確認)
・提出先:勤務先

産休が終わり、育休を取得する人に必要な手続きとなります。

育児休業給付金は、2ヵ月に一度、2ヵ月分がまとめて給付となり、初回の給付は育休開始から2ヵ月後となります。勤務先により書類のやりとりが異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。