【パパママ育休プラス取得】1歳2ヶ月以降も延長可能か?
育児休暇の中にもパパとママの両方が一緒に育休を取得することができる制度「パパママ育休プラス」があります。
今回はパパママ育休プラスの最長取得期間であるこどもが1歳2ヶ月になったそのあとも延長可能かという点と取得パターンについて紹介したいと思います。
パパママ育休プラス制度とは?
育休を1歳2ヶ月まで延長可能
パパママ育休プラス制度は、母親だけでなく父親も育児休暇を取得する場合に、それまで1年間だった育児休業期間を2ヶ月延長することができるという制度です。

通常の育児休暇取得の概要についてみていくと、通常の育児休業は、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの期間取得可能ですが、この場合、保育園に入れないなどの理由により1歳6ヶ月まで、さらに保育園に入れない期間が延びたら2歳まで、というように子どもの成長の区切りごとに育休延長の措置が用意されています。
では、原則の1歳を2ヶ月も超えた時期まで育休取得が可能となっているパパママ育休プラスでは、それ以降の延長措置は受けれるのでしょうか?という疑問が浮かんできますよね。
パパママ育休プラス取得1歳2ヶ月以降の延長は可能?
保育園に入れない場合は1歳6ヶ月までさらに延長
パパママ育休プラスを取得した場合、1歳2ヶ月以降の延長は可能か?という疑問に対する回答としては【可能】となります。
保育所に入れない場合に限り、最長で1歳6ヶ月に達する日まで、育児休業を延長することが可能となるのです。では「保育所に入れない場合に限り」という部分の条件について詳しく見ていきましょう。
1歳6ヶ月までの延長が可能の条件
パパかママがこどもの1歳に達する日の後の育児休業終了予定日において育児休業を取得していることが条件となります。
・こどもの1歳の誕生日以後に保育園等の利用を希望しているが、入園できなかった場合
・1歳以降のこどもを養育する予定だった人が死亡、疾病や怪我等により、子供を養育することが困難となった場合
上記のいずれかに該当する場合には育休延長申請が可能となります。
パパママ育休プラス取得パターン
ここで、パパママ育休プラスの取得パターンについてみてみましょう。
(厚生労働省公式ホームページより引用)
詳しくは、厚生労働省公式ホームページより公開されている説明資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
再延長分はママが取得も可能
上記で紹介した育休取得パターンにおいて、

疑問ネコちゃん
という疑問が出てきますよね。そのようなことはありません。
パパママプラスでパパが育休を行なった後、つまりは1歳2ヶ月から1歳6ヶ月の間の延長分は再度ママが変わって育休を取得することも可能になります。
ここで注意なのが、パパママ育休プラスの利用条件についてです。
パパママ育休プラスの利用条件
制度利用のための条件
パパママ育休プラスの利用条件は下記の通りです。
・父親の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
・父親の育児休業開始予定日が、母親の育児休業の初日以降であること
取得が制限される場合の条件とは?
取得が制限される場合ももちろんあります。それは下記の条件となります。
・育児休業の申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
・1歳6ケ月までの育児休業の場合は、6カ月以内に雇用期間が終了する労働者)
パパママ育休取得の際の育児休業給付金
育児休業給付金については男女ともに決まりは同じで、どのような育児休暇の場合においても下記の通りとなっています。
・育休初日~6カ月目…月給×0.67=支給額
・181日目~育休最終日…月給×0.5=支給額
パパとママの両方が取得する際には、お金のこともより考えておかなければなりませんね。
さいごに
個人的な意見としては、子育てに積極的な男性が増える世の中であってほしいな。と思います。私の会社はどちらかというと男性の育児参画に理解のある方なので、独身時代は育休取得した上司や、お子さんが生まれたばかりの先輩社員がはやく帰った際の仕事の穴埋めは当然のように行っていました。
社会人1、2年目でその状況は正直大変ではありましたが、「これが当たり前の新しい社会なのだ」と思って、22時、23時までの残業や遠方出張はデフォルトでこなしていました。
その時から、自分が結婚して育児をすることがあったら、絶対に最大限、国や会社の制度をフル活用しようと心に誓っていました。笑
皆様も過去の自分を思い出しながら誰かに支えられていることを忘れずに、様々な制度を活用して自分に合った環境で子育てができることを願っております。
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